🤞児童扶養手当(母子手当)がいつまで貰えるか正確に知りたいシングルマザー
🤞手当が止まった後の家計のやりくりが不安なシングルマザー
「来月、彼と入籍します!でも、毎月頼りにしていた手当が止まるのが怖い…」
「いつまで振り込まれるの?手続きが遅れたら罰金があるって本当?」
新しい幸せへのスタートですが、現実的な「お金の切れ目」は非常にシビアです。
児童扶養手当は、あなたが再婚(または事実婚を開始)した月までで支給が終了します。
一番怖いのは、振込スケジュールのタイムラグによる「貰いすぎ(過払い)」です。これを知らずに使ってしまうと、後から役所に数十万円を一括返還しなければならない事態になりかねません。
💡届出が遅れると発生する「一括返還」の恐怖
💡事実婚(同居)でも手当は即ストップするルール
記事を読むことで、再婚時の複雑な手当ルールが理解でき、新婚生活早々に「役所への借金」でつまづくリスクを回避できるようになります。
結論:児童扶養手当(母子手当)は「入籍した月」分まで支給される

まずは、誰もが一番知りたい「いつまで貰えるか」の結論です。
児童扶養手当法 第7条(支給期間及び支払期月)
児童扶養手当の支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童扶養手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
法律上、児童扶養手当は「受給資格を喪失した日の属する月」まで支給されます。
日割り計算はない
手当には「日割り」という概念がありません。1日に入籍しても、31日に入籍しても、その「月」の分までは満額支給されます。
例えば、4月15日に入籍した場合、4月分までは貰えますが、5月分からは支給されません。
「最後の振込日」はいつ?(重要)
手当は「奇数月に2ヶ月分」後払いで振り込まれます。そのため、入籍した月と、実際に口座にお金が入る月にはズレが生じます。
わかりやすくするため、4月に入籍するケースを例に見てみましょう。
【例:4月に入籍した場合のスケジュール】
3月分の手当が発生
(まだ支給対象)
この月まで支給対象。
そして受給権消滅。
ここが最後の振込!
(3月分・4月分が入金)
※奇数月に2ヶ月分が後払いされる仕組みのため、入籍後も少し遅れて最後の入金があります。
- 4月入籍のため3月分と受給資格を喪失する日の属する月である4月分の手当が発生
- 3月分と4月分が5月の振込日に入金される➡これが最後の振込
つまり、入籍後もしばらくしてから「最後の入金」があるため、「まだ貰える」と勘違いしやすいわけです。
入籍日の決め方で損得はある?
児童扶養手当に関しては、月初でも月末でも「その月まで」なので入籍日による損得はありません。
ただ、再婚相手の会社の「家族手当」や「健康保険(扶養)」は、月の途中でもOKか翌月からか規定が違うため、そちらに合わせて調整するのが賢い家計防衛です。
恐怖の「過払い金」。届出が遅れると一括返還?

最も注意すべきなのが、「資格喪失届」の提出遅れによる「過払い金(不正受給)」です。
振込は自動では止まらない
役所は、あなたが再婚したことをリアルタイムで把握していません。
あなたが窓口に行って「資格喪失届」を出さない限り、システム上は「ひとり親」のままなので、手当は振り込まれ続けてしまいます。
【実例】手続きを放置するとどうなる?
手続きを放置して受給した場合について、児童扶養手当法 第23条では以下のように定めています。
児童扶養手当法 第23条(不正利得の徴収)
偽りその他不正の手段により児童扶養手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた児童扶養手当の額の全部又は一部を徴収することができる。
例として、もし4月に入籍したのに届出を忘れ、7月まで放置してしまった場合はどうなるのでしょうか?
【危険】届出を忘れて7月まで放置した場合
| 月 | あなたの状況 | 手当の権利 |
|---|---|---|
| 4月 | 入籍(再婚) ※ここで届出すべき |
◯ (貰える) |
| 5月 6月 |
届出を放置中… 本来は資格なし |
✕ (貰えない) |
| 7月 (振込日) |
⚠ 5月・6月分が振り込まれる これが「不正受給(過払い)」です。 後日、全額の一括返還を求められます。 |
|
絶対に使わずに、そのまま置いておいてください!
4月に届出をせず、5月・6月分が7月の振込日に着金してしまうとします。後日、「5月・6月分」の全額一括返還を求められます。
「使っちゃった」は通用しない
新生活でお金がかかる時期ですが、使い込んでから「返せ」と言われるのが一番地獄です。
入籍したら、即日〜14日以内に役所へ届け出る義務があるので、忘れずに対応しましょう。
「籍を入れなきゃバレない」は嘘。事実婚でも即停止

「籍を入れなければ、同棲しても手当はもらえる」と思っていませんか?
これは大きな間違いであり、法律違反です。
法律上の結婚だけではない
児童扶養手当法では、支給されない条件(第4条)として「配偶者を有するとき」を挙げていますが、この「配偶者」の定義には事実上の婚姻関係も含まれます。
児童扶養手当法 第3条第3項
この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
同棲を始めた時点でアウト
つまり、入籍していなくても、彼と一緒に住み始めた(または頻繁に泊まりに来る、生活費の援助がある)時点で、手当をもらう権利はなくなります。
「住民票を分けているから大丈夫」という言い訳は通用しません。
民生委員の訪問や近隣からの通報で実態調査が入れば、不正受給として過去に遡って返還を求められるケースが多発しています。
児童扶養手当の停止の境界線はどこから?以下の記事で詳しく解説しています。


手当ロスに備えよ!再婚直後の家計防衛術

手当が止まることは決定事項です。重要なのは、その後の家計をどう回すかです。
医療費助成(マル親)も止まる
手当だけでなく、多くの自治体で実施している「ひとり親家庭等医療費助成制度(医療費無料など)」も同時に終了します。
お子さんが病気になった時に困らないよう、速やかに再婚相手の健康保険の扶養に入れる手続きを進めましょう。
「養育費」はどうなる?
元夫からの養育費は、あなたが再婚しても原則として止まりません。
ただし、再婚相手がお子さんと「養子縁組」をすると、元夫の扶養義務が二次的になるため、元夫から「養育費の減額・免除請求」をされる可能性があります。
詳しくは以下の記事を確認ください。

家計の空白期間(ブランク)を作らない
手当の最後の振込が終わった後、彼の給料だけでやりくりする体制にスムーズに移行できるか。
「いつから生活費を入れてもらえるか」「毎月いくら必要か」を、入籍前に必ずシミュレーションしておきましょう。
借金があるならできるだけクリアにしておく
お金のかかるシングルマザー、「実はカードローンの支払いが残っている…」とうケースも少なくありません。
もし借金があるなら、入籍する前が解決のラストチャンスです。
再婚後に督促状が新居に届いてバレたり、将来マイホームを買う時に「妻(あなた)のブラックリスト」が原因で審査に落ちたりすると、夫婦関係に決定的な亀裂が入ります。
今のうちに弁護士に相談し、債務整理などで返済の目処を立てておきましょう。「独身時代の負債は、独身のうちに整理する」。これも円満な再婚の秘訣です。
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【FAQ】再婚と手当に関するよくある質問

再婚に伴う手当の手続きは複雑で、「こんな場合はどうなるの?」という疑問が尽きないものです。
Q1.再婚相手の年収が低くても手当は止まりますか?
A.止まります。
児童扶養手当は「ひとり親」を支援する制度です。相手の年収が低くても、あなたに「配偶者(支えてくれるパートナー)」がいる状態になれば、支給要件を満たさなくなります。
Q2.相手と私の連れ子が養子縁組しなくても止まりますか?
A.止まります。
養子縁組をするかどうかは、親子関係(相続権や扶養義務)の問題であり、手当の支給要件とは関係ありません。あなたが結婚(事実婚含む)した時点で、手当は終了です。
Q3.最後に振り込まれる金額が少ない気がします…
A.月によっては1ヶ月分のみの振込になります。
手当は「奇数月に2ヶ月分」が基本ですが、終了時期によっては最後の振込が1ヶ月分になることがあります。
例えば3月に入籍する場合、手当は3月分まで受給できます。3・4月分は5月に振り込まれますが、4月分は支給されません。そのため「いつもより少ない…」と感じるのです。
これが4月の入籍であれば、4月分も手当が発生するため、5月には3・4月の2ヶ月分が振り込まれます。
速やかな手続きで新たな人生をスタートさせましょう!

再婚時の児童扶養手当の手続きについて解説しました。
- 児童扶養手当(母子手当)は「入籍した月(事実婚開始月)」まで支給される
- 届出が遅れると、貰いすぎた分は「一括返還」のリスクがある
- 籍を入れなくても、同居した時点で手当はストップする
「黙っていれば貰えるかも」という甘い考えは、幸せな新婚生活に「借金」という爆弾を持ち込むのと同じです。
きれいさっぱり手続きをして、堂々と新しい幸せを掴んでください。
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