「彼氏が泊まりに来るのは週2回までならセーフ」
「週3回を超えると同棲とみなされて手当が止まる」
シングルマザーの掲示板やSNSで、こんな噂を目にしたことはありませんか?
結論から言うと、児童扶養手当法に「週○回ならOK」という明確な数字は書かれていません。
しかし、「週3回」という数字には、行政の判断基準となるある根拠が隠されています。
この記事では、曖昧になりがちな「泊まる頻度」の境界線と、回数以上に重要視される「生計同一」のルールについて解説します。
記事を読むことで、「あと何回泊まっていいの?」とカレンダーを気にするストレスから解放されます。
行政の視点を理解し、彼と子どもとの生活を守りながら、健全な距離感でお付き合いができるようになりますよ。
噂の真相!「週3回泊まるとアウト」と言われる理由

なぜ「3回」なのでしょうか?
これには、1週間(7日間)の過半数という考え方が関係しています。
「生活の本拠」はどこにあるか
1週間は7日です。その半分は3.5日ですよね。
もし彼が週に4日(つまり週の半分以上)あなたの家に泊まっているとしたら、客観的に見てどう思いますか?
「自分の家より彼女の家にいる時間の方が長い」 =「生活の拠点は彼女の家にある(事実上の同棲)」
行政はこう判断します。これが「週3回説」の正体です。
あくまで目安ですが、「週の半分以上を共に過ごしているなら、それはもう他人ではない(事実婚)」とみなされる可能性が極めて高くなります。
「週末婚」状態も要注意
「平日は来ないけど、金曜の夜から月曜の朝までずっといる」これも日数換算すると週3日(金・土・日)になります。
週末をすべて一緒に過ごし、そこから出勤するような生活が常態化していれば、立派な「半同棲」として認定されるリスクがあります。
回数だけじゃない!たった1回でも危険な「生計同一」とは

ここで一番重要なことをお伝えします。
児童扶養手当(母子手当)の停止基準において、泊まる回数よりも重い意味を持つのが「生計同一(せいけいどういつ)」という言葉です。
生計同一=お財布が一緒
簡単に言うと、「生活費を助け合っている状態」のことです。
たとえ彼が泊まるのが「週1回」だったとしても、以下のような事実があれば「事実婚」とみなされ、手当は停止します。
- 彼から毎月決まった額の生活費をもらっている
- 家賃や光熱費を彼が支払っている
- 彼のクレジットカードをあなたが使っている
逆もまた然り?
逆に、「週3回泊まっているけれど、食事代も光熱費も完全に割り勘で、経済的な援助は一切ない」と証明できれば、ギリギリセーフ(単なる交際)と判断される余地はあります。
しかし、頻度が高ければ高いほど「本当に援助がないの?」と疑われるのが現実です。
住民票を移さなければバレないと思っていませんか?以下の記事では、書類と実態の関係について詳しく解説しています。

調査員は見逃さない。「お泊まり」と「同棲」の決定的な違い

調査員が家に来た時、「ただの恋人が泊まりに来ているだけ」か、「住んでいる」かをどこで見分けるのでしょうか?
それは「私物の定位置」です。
ゲスト(お泊まり)の特徴
- 着替えや洗面用具は、その都度カバンに入れて持ってくる
- 帰る時はすべての荷物を持って帰る
- 部屋に彼の「居場所(専用スペース)」がない
住人(同棲)の特徴
- 歯ブラシ、髭剃りが洗面所に常備されている
- クローゼットやタンスに彼の服が入っている
- 彼の趣味の物(ゲーム機、漫画、釣り道具など)が置きっぱなし
- 合鍵を持っている
行政は「いつでも手ぶらで帰ってこられる状態」を同居とみなします。
「週2回しか来ないから」と言い訳しても、あなたの家に彼のジャージや下着が常備されていれば、それはもう「彼の家」なのです。
調査員は玄関の靴や洗濯物も見ています。以下の記事では、詳しい調査ポイントを解説しています。

疑われないために。彼とのお付き合い「安全ルール」

手当を受給しながら、健全に交際を続けるためのポイントをまとめます。
頻度は「週1〜2回」が無難
あくまで目安ですが、週の半分(3〜4日)を超えないようにコントロールするのが賢明です。
「週末だけ(日曜には帰宅する)」、または「平日の仕事終わりにご飯を食べて泊まるだけ」など、メリハリをつけましょう。
荷物は毎回持ち帰る
面倒でも、着替えや洗面用具は「お泊まりセット」として、来るたびに持参し、帰る時に持ち帰ってもらいましょう。
部屋に彼の私物を置かないことは、最大の防御策です。
お金の貸し借りはしない
家賃や光熱費の支払いは、必ずあなたの口座・名義で行いましょう。
デート代を彼が出してくれる程度なら問題ありませんが、生活費としての現金の授受(手渡し含む)は避けてください。
回数よりも「中身」が大事。自立した関係が、あなたと子どもを守る

「週3回」という数字の意味と、行政が見ている「生活の実態」について解説しました。
- 週3回以上(週の半分)は「同居」とみなされるリスクが高い
- 回数に関係なく、生活費の援助(生計同一)があればアウト
- 部屋に「置きっぱなしの荷物」があるだけで同棲認定される
カレンダーの日数を数えてビクビクするよりも、「彼はあくまでお客様」という線引きをしっかり保つことが大切です。
ルールを守ることは、あなたと子どもの生活基盤を守ること。その上で、彼との時間を大切にしてくださいね。
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