🤞「再婚したら養育費を止める」と言われないか不安なシングルマザー
🤞法的に有効な「減額させないための文言」を知りたいシングルマザー
「離婚協議中だけど、将来もし私が再婚したら養育費はどうなるの?」
「『再婚しても払い続けるよ』と元夫は言っているけど、口約束だけで大丈夫?」
そんな不安を抱えていませんか?
厳しい現実をお伝えすると、通常の法律のルールでは、あなたが再婚して新しい夫と子どもが養子縁組をすると、元夫の養育費は「減額」または「免除(0円)」になるのが一般的です。
しかし、離婚時に交わす「公正証書」に、たった数行の「特約(とくやく)」を入れておくだけで、このリスクを回避できる可能性があります。
この記事では、子どもの将来の生活資金を守るための「再婚減額防止条項」の書き方と、その法的効力について解説します。
💡「減額しない特約」の有効性と、裁判所が認める「例外」
💡そのまま使える!公正証書に入れるべき条項文例
記事を読むことで、「口約束」という不安定な土台ではなく、「公正証書」という強固な地盤の上で、あなたと子どもの未来を守れるようになります。
我慢や遠慮はぜず、子どもの生活・未来を育むための権利をしっかり守り抜きましょう。
原則を知ろう。なぜ「再婚」すると養育費は減るのか?

特約の話をする前に、まずは「なぜ通常は減額されるのか」の正体を知っておきましょう。
再婚=減額ではない。「養子縁組」がトリガー
よく誤解されがちですが、あなたが「再婚(入籍)」しただけでは、養育費は減りません。
減額のトリガーとなるのは、再婚相手と子どもが「養子縁組」をした時です。
扶養義務の「移動」が起きる
養子縁組をすると、法律上、新しい夫が「第一次的な扶養義務者(メインの親)」になります。
その結果、実の父親である元夫の義務は「第二次的(サブ)」に後退します。
裁判所の考え方としては、「新しいお父さんができたんだから、まずはその人が養うべきだよね。元夫は足りない分だけ補えばいいよね」。
これにより、新しい夫に十分な収入があれば、元夫の養育費は大幅に減額、あるいは「免除(0円)」となるのです。
「減額しない特約」は法的に有効?絶対安心?

では、この原則を覆すために、公正証書に「再婚しても減額しない」と書くことは有効なのでしょうか?
基本的には「有効」です
養育費の取り決めは、私的な契約です。
当事者同士(あなたと元夫)が納得して「再婚しても今の金額を払い続ける」と合意したのであれば、裁判所はその契約を尊重します。
つまり、特約を入れておけば、元夫が後から「再婚したから減額してくれ」と調停を申し立てても、「いやいや、契約で決まってますよね?」と主張することができるのです。
ただし「絶対」ではない(事情変更の原則)
ここで一つ、重要な法律知識をお伝えします。
民法には「事情変更の原則」というルールがあり、予測できない事態が起きたときは、契約内容を変更できると定められています。
法律上の根拠
民法 第880条(扶養料の変更又は取消し)
扶養をすべき者又は扶養を受ける者の資力その他事情の変更があったときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
つまり、以下のような「著しい事情の変更」があった場合は、特約があっても減額が認められる可能性があります。
- 元夫が病気や怪我で働けなくなった
- 元夫がリストラされ、再就職も困難になった
- あなたの再婚相手が「超」高収入で、生活水準が劇的に上がった
とはいえ、特約があることで、単なる「再婚したから」という理由だけでの減額は防げます。「安易な減額請求」を封じるための強力な防波堤になることは間違いありません。
そのまま使える!「再婚減額防止」の条項・文例集

それでは、実際に公正証書に盛り込むべき文例をご紹介します。公証役場で作成する際、この文言を伝えればスムーズに手続きが進みます。
なぜ「公正証書」にすべきなのかも、あわせて解説しているので確認してください。
パターンA:【鉄壁】現状維持を約束させる
最も強力な書き方です。「養子縁組」というキーワードを必ず入れましょう。
甲(母)が再婚し、丙(子)がその再婚相手と養子縁組をした場合であっても、乙(父)の養育費支払義務は変更しないものとする。
パターンB:【妥協案】減額幅を制限する
元夫が「絶対に減らさないのは厳しい」と渋った場合の落とし所です。「0円」になるのを防ぎます。
甲(母)が再婚し、丙(子)がその再婚相手と養子縁組をした場合、養育費の月額は金○万円(例えば半額など)に変更するが、乙(父)は成人に達するまで支払いを継続するものとする。
注意点:必ず「公正証書」にする
これらの約束を、自分たちで作った「離婚協議書(ただの紙)」に書いても、強制力は高くありません。
必ず公証役場で作成する「強制執行認諾文言付き公正証書」の中に、この条項を盛り込んでください。
【重要】「強制執行認諾文言」とは?
公正証書を作る際は、必ず「債務者が金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述(強制執行認諾文言)」を入れてもらいましょう。
参考:日本公証人連合会 Q&A
公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
…(中略)…。
金銭の支払を目的とする債務についての公正証書に、①一定額の金銭の支払についての合意と、②債務者が金銭の支払をしないときは、直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、金銭債務の不履行があったときは、裁判手続を経ることなく、直ちに強制執行をすることができます。この強制執行力をすることができる公正証書のことを「執行証書」といいます。
一文あることで、もし元夫が養育費を滞納した際、裁判を起こさなくてもすぐに給料や預金を差し押さえる(強制執行)ことができます。
自分で文章を作成することが不安な方へ
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【FAQ】公正証書作成のよくある疑問

公正証書作成に関するよくある疑問をまとめてみました。
Q1.自分で作った離婚協議書でも有効ですか?
A.有効ですが、おすすめしません。
法的には有効ですが、もし元夫が支払いを止めた場合、自分で作った協議書ではすぐに給料差し押さえ(強制執行)ができません。裁判を起こす必要があります。
公正証書なら、支払いが滞った瞬間に差し押さえが可能です。手間と費用(数万円)をかけてでも、公正証書にする価値はあります。
Q2.離婚した後に、あとから追加できますか?
A.相手の同意があれば可能ですが、ハードルは高いです。
離婚後に元夫を呼び出し、「再婚しても減らさないって約束して」と言っても、応じてくれる可能性は低いでしょう。やはり、離婚時の「条件交渉」の中で決めておくのがベストです。
Q3.「再婚したら減額する」と書かれてしまいました。拒否できますか?
A.もちろんです。合意しなければ成立しません。
相手から「再婚したら打ち切り」という条項を提案されても、サインする必要はありません。
合意できない場合は、家庭裁判所の「調停」で第三者を交えて話し合うことになります。安易に妥協してハンコを押さないようにしましょう。
元夫に「ウン」と言わせる交渉テクニック

文例を知っていても、相手がサインしなければ意味がありません。
離婚協議で揉めがちなこの条項を、どうやって納得させるか。おすすめの交渉術です。
①「子どもへの愛情」を刺激する
男性は「俺の代わりがいる」と思うと支払いを止めたがります。「あなたの代わりはいない」というメッセージで、責任感を刺激しましょう。
②「再婚の予定はないけど…」と事務的に切り出す
「再婚する気満々だな」と思われると感情的になります。あくまで「公証役場のひな形にあるから」「一般論として」というスタンスで、事務的に通すのがコツです。
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公正証書の特約について解説しました。
- 通常は、再婚+養子縁組で養育費は減る
- 公正証書に「減額しない特約」を入れることで回避可能
- ただし「事情変更の原則(民法880条)」による例外もある
公正証書は、離婚する二人の「最後のラブレター」ではありません。子どもの生活と未来を守るための「契約書」です。
我慢や遠慮はいりません。子どもの生活をしっかりと守り抜いてくださいね。
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