🤞専門家に依頼せず、自分たちで契約内容を決めたいシングルマザー
🤞契約書に盛り込むべき「必須条項」を知りたいシングルマザー
「彼と事実婚の手続きをしたいけど、弁護士や行政書士に頼むとお金がかかる…」
「シングルマザーの私が、ネットの雛形をそのまま使っても法的に大丈夫なの?」
パートナーとの関係を公的に証明したいけれど、これからの生活を考えると費用はできるだけ抑えたいですよね。
結論から言うと、事実婚契約書(内縁関係証明書)は、ポイントさえ押さえれば自分たちで作ることも十分可能です。
ただし、この契約書を作ることは、行政に対して「私はもうひとり親ではありません」と宣言することと同義です。
つまり、児童扶養手当が停止になるという大きなリスクと引き換えにするものだからこそ、適当なネットのコピーではなく、法的に意味のある書類にする必要があります。
この記事では、費用をかけずに、法的効力のある「ちゃんとした契約書」を完成させる方法を解説します。
💡これだけは外せない!最低限必要な「5つの条項」
💡そのまま使える事実婚契約書の雛形(テンプレート)
記事を読むことで、高額な専門家費用をかけずに、あなたとパートナーの関係を証明する「法的効力のある契約書」を自身で作成できるようになります。
自分で作る前に確認。「契約書」が持つ2つの重大な意味

作り方の前に、この紙一枚があなたの生活をどう変えるか、重大な意味を知っておく必要があります。
メリット:社会的な「妻」として認められる
事実婚契約書を作成することで、以下のような権利が得やすくなります。
- 彼の会社の社会保険(扶養)に入ることができる
- 彼が入院した際、家族として病状説明を受けたり、面会したりできる
- 住民票の続柄を「妻(未届)」に変更する際の証明資料になる
デメリット:児童扶養手当は「即停止」
ここが最も重要。この契約書は、「生計を共にしている(事実婚である)」という動かぬ証拠です。
作成した時点で、あなたは「ひとり親」ではなくなり、児童扶養手当の受給資格は完全になくなります。
「手当をもらいながら、事実婚契約書も作る」ということは不可能です。この覚悟が決まってから作成に進んでください。
児童扶養手当(母子手当)が停止になる詳しい条件については、以下の記事で詳しく解説しています。

効力を持たせるために。最低限盛り込むべき「5つの条項」

ただ「愛し合っています」と書くだけでは、法的な契約書になりません。民法の婚姻規定を準用した、以下の5つのポイントを必ず盛り込みましょう。
①事実婚の合意(定義)
「お互いに婚姻の意思を持って共同生活を送ります」という宣言です。これが契約の根幹になります。
②同居・協力・扶助の義務
民法752条に基づく「一緒に住んで、助け合います」という約束です。
民法 第752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
③生活費の分担(お金のルール)
家賃や食費をどう負担するか。ここが曖昧だと後で揉めます。「収入に応じて分担する」などと明記しておきましょう(民法760条)。
④貞操義務(浮気禁止)
「浮気したら慰謝料を払います」という条項です。
これがないと、もし彼が浮気をした時に「ただの同棲相手だ」と逃げられてしまい、慰謝料を請求するのが難しくなります。
⑤契約の解消と財産分与(別れる時のルール)
もし関係が終わる時、二人で築いた財産をどう分けるか、子ども(連れ子含む)の養育をどうするかを決めておきます。
【コピペOK】事実婚契約書の雛形(テンプレート)
ユーザーが一番欲しい「そのまま使える文面」をご用意しました。
以下のテキストをコピーし、WordやGoogleドキュメントに貼り付けて、赤字の部分をご自身の状況に合わせて修正してください。
事実婚契約書
甲(氏名:〇〇 〇〇)と乙(氏名:〇〇 〇〇)は、本日、互いに婚姻の意思をもって共同生活を営む事実上の夫婦関係(事実婚)にあることを確認し、以下の通り契約を締結する。
第1条(事実婚の合意)
甲及び乙は、互いに愛情と信頼に基づき、生涯のパートナーとして共同生活を営むことを合意する。
第2条(同居・協力・扶助義務)
甲及び乙は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
第3条(婚姻費用の分担)
共同生活に必要な費用(家賃、光熱費、食費等)は、甲及び乙の収入に応じて分担するものとする。
第4条(貞操義務)
甲及び乙は、互いに貞操を守る義務を負う。一方が不貞行為を行った場合、他方に対し精神的苦痛に対する慰謝料を支払うものとする。
第5条(契約の解消)
本契約は、甲又は乙のいずれかが契約解消の意思を書面にて通知することにより終了する。解消の際、共有財産の分与については誠実に協議を行う。
令和〇年〇月〇日
(甲)住所:
氏名: 印
(乙)住所:
氏名: 印
自分で作った契約書を「最強」にする裏ワザ

実は、自分たちだけで署名・捺印した契約書(私署証書)は、第三者(病院や会社)によっては「これ本物?」と疑われてしまうことがあります。
そこで使える裏ワザが、公証役場での「認証(にんしょう)」です。
これは、公証人に契約書を一から作ってもらう(数万円かかる)のではなく、「自分たちで作った契約書を持ち込み、公証人の目の前でサインする」という手続きです。
これなら手数料は11,000円程度で済みます。
「確かにその日に二人が合意した」という公的な証明が付くため、自分で作った契約書でも、社会的信用度が格段に上がります。
【FAQ】事実婚契約書のよくある質問

事実婚契約書に関連するよくある質問をまとめてみました。
Q1.住民票が別々でも作れますか?
A.作れますが、事実婚の証明としては弱くなります。
事実婚の要件には「同居」が含まれるため、住民票が別々だと「本当に一緒に住んでいるの?」と疑われる原因になります。事情があって住民票を移せない場合は、契約書に「同居の実態があること」を明記しておくのが無難です。
Q2.契約書があれば、彼の遺産を相続できますか?
A.いいえ、契約書だけでは相続できません。
事実婚のパートナーには、法律上の相続権がありません。もし彼に万が一のことがあった時に財産を残したい場合は、契約書とは別に「遺言書」を作成してもらう必要があります。
シンママの事実婚における彼の遺言書については、以下の記事で詳しく解説しています。

Q3.ネットの無料雛形を使うリスクは?
A.内容が古かったり、自分たちの状況に合っていなかったりする場合があります。
特に、お子さんがいる場合(養子縁組をするかしないか)や、住宅ローンを組む場合などは、単純な雛形ではカバーしきれないことが多いです。不安な点は専門家に相談することをおすすめします。
手当よりも「彼」を選んだ覚悟。その契約書が二人の最強のお守りになる

事実婚契約書の作り方について解説しました。
- 契約書を作ると児童扶養手当は停止する(覚悟が必要)
- 最低限「同居・協力・扶助」などの5つの条項を入れる
- 自分で作って「認証」だけ受ければ、費用は1万円程度で済む
契約書は、二人の関係を「なんとなく」から「覚悟あるパートナー」へと変える大切なステップです。費用を抑えつつ、必要な愛と権利を守る契約書を作ってくださいね。
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