🤞「遺言書」を書けば、すべての死後手続きができると誤解しているシングルマザー
🤞自分が亡き後、子どもの世話を彼に頼めるか知りたいシングルマザー

もし私に万が一のことがあったら、彼が喪主になれるのかな。役所の手続きや、子どもの転校手続きとか、籍を入れていない彼にちゃんとできるのか不安で…。

事実婚を選んだシングルマザーにとって、自分がいなくなった後のことは言葉にできないほど大きな不安ですよね。

今のままだと彼は法的な権限を持たない他人として扱われ、最悪の場合、あなたの火葬許可証さえ受け取れない可能性があります。それを防ぎ、彼に最後のお世話をする権利を渡すのが死後事務委任契約です。彼に託せる権限の範囲と、この契約だけでは守れない子どものことへの対策をしっかり確認しておきましょう。
💡死後事務委任契約で「できること(葬儀・支払い)」
💡契約では「できないこと(子どもの親権)」と、その解決策

記事を読むことで、パートナーに法的な権限を託し、万が一の時も子どもが路頭に迷わないための具体的な準備ができるようになります。
遺言書だけでは不十分?事実婚パートナーが直面する「3つの壁」


遺言書があれば全部任せられると思っていたけれど、違うんですか?

実は遺言書は財産を分けるためのもので、死後すぐに行う事務手続きには効力がないんです。何の契約もないと彼は大きな壁にぶつかってしまいます。
🚪壁①:遺体や遺骨を引き取れない
もしあなたの親族が「籍も入れていない彼には渡さない」と主張したり、疎遠で親族と連絡がつかなかったりした場合、彼はあなたの遺体を引き取ることさえ拒否される可能性があります。病院や警察の判断によっては、最期のお別れすら満足にできないという非常に悲しい事態を招きかねないのが現実です。
🚪壁②:役所の手続き・解約ができない
彼が善意で窓口に行っても、「委任状がないなら受付できません(本人が亡くなっているので新たな委任状も作れません)」と門前払いされてしまいます。彼に負担をかけないつもりが、かえって彼を八方塞がりの状態にしてしまうのです。
🚪壁③:遺言書を開けるまで時間がかかる
これでは、目の前の葬儀や火葬の手配には全く間に合いません。財産分与のための遺言書と、死後すぐに行う事務手続きは切り離して対策をしておく必要があるのです。

「死後事務委任契約」で彼に託せる権限一覧


じゃあ、彼に動いてもらうためにはどうすればいいんですか?

生前に死後事務委任契約を結んでおくことで、彼が正当な権限者として堂々と手続きできるようになりますよ。
📝行政手続き代行
具体的には、死亡届の提出から火葬許可証の取得、国民健康保険の資格喪失手続き、年金受給停止の手続きなど、煩雑な行政事務全般を任せることが可能です。窓口で「あなたはご家族ではないので」と冷たく拒否される事態を防ぐことができます。
📝葬儀や供養の執行
親族の意向に振り回されることなく、心から信頼するパートナーの手で見送ってもらうための非常に重要な権限です。
📝債務の精算・遺品整理
これらを任せるためには、彼が自腹を切って困らないよう、あらかじめ費用(預託金)を準備しておく配慮もセットで行うのが鉄則です。
【最重要】この契約だけでは「子どもの親権」は渡せない


手続きを任せられるなら安心ですが、子どものこともこの契約でお願いできるんでしょうか?

ここが一番注意してほしいポイントなのですが、死後事務委任契約では子どもの親権や育てる権利は渡せないんです。別のアプローチが必要になります。
👶何もしないと親権はどうなる?
事実婚の彼が「僕がこの子を育てます」とどれだけ強く手を挙げても、彼には法的な権利が何もないため、主張が認められる保証はどこにもありません。

👶解決策:「遺言書」で未成年後見人を指定する
彼に引き続き子どもを託し、育ててほしいと願うなら、必ず遺言書を作成し、その中で彼を「未成年後見人(みせいねんこうけんにん)」として指定しておく必要があります。
・死後事務委任契約:すぐの役所手続き・葬儀などのため
・遺言書:財産の相続と、子どもの未来(未成年後見人の指定)のため
この2つは目的が全く異なります。どちらか一つではなく、セットで作成しておかなければ、本当の意味で残される彼と子どもを守ることはできません。

費用と作成の流れ。自分たちで作れる?


契約書はどうやって作ればいいですか?自分たちで紙に書いてハンコを押すだけではダメなんでしょうか?

実は自分たちだけで作った書類では役所で受け付けてもらえないリスクがあるため、確実な方法をとる必要があります。
🏛️役所で通用する「公正証書」がほぼ必須
そのため、公証役場という公的な機関で作成する「公正証書」の形にするのが一般的かつ確実です。公証人が関与して作成された書類であれば、窓口での信用度は抜群に高くなります。
💰費用の目安と「家族への保険」としての価値
決して安い金額ではありませんが、彼が何の権限もないと門前払いされて苦労する姿や、子どもが不安定な状況に置かれてしまう莫大なリスクを考えればどうでしょうか。これは残される大切な人たちを守るための、非常に価値のある「家族への保険」と言えるはずです。
「私が死んだら、あの子はどうなるの?」
事実婚のパートナーに「葬儀」や「子どもの後見」を託すには、非常に複雑な法的書類が必要です。
自分たちだけで悩まず、まずは「死後の手続きや遺言に強い専門家」に相談してみることをおすすめします。
- ✔ 死後事務・遺言の専門家を無料案内
- ✔ 「未成年後見人」の指定も相談できる
- ✔ 土日・夜間・女性先生の指定もOK
※日本法規情報の相談サポートは何度でも無料です
【FAQ】死後事務委任契約のよくある質問

契約について、まだ少し分からないことがあるので教えてください。

実際に作成する際によくある疑問をまとめましたので、一緒に確認していきましょう。
❓Q1.私の親族が反対したらどうなりますか?
死後事務委任契約(特に公正証書)があれば、あなたの強い意思として彼に権限が与えられていることが客観的に証明できるためです。
ただし、葬儀の場での親族トラブルを避けるためにも、契約書を作成する際に「付言事項(ふげんじこう)」として、「なぜ彼に最後を任せたいのか」という温かいメッセージを残しておくことをおすすめします。あなたの真っ直ぐな言葉があれば、親族も納得しやすくなります。
❓Q2.契約書を作ったら、すぐに彼にお金を渡さないといけませんか?
死後の費用(葬儀代や部屋の片付け代など)を彼に全額自己負担させるのは酷なので、あらかじめ概算費用を預託金として信託銀行などに預けておくか、あるいは公正証書の中で「生命保険金の中から支払いに充てる」など、支払い方法と出所を明確にしておく方法があります。お金の出所をクリアにしておくことで、親族とのトラブルも防げます。
❓Q3.元夫に親権を渡したくないのですが…。
遺言書で事実婚の彼を「未成年後見人」に指定し、さらに付言事項で「なぜ元夫には親権を渡したくないのか(過去に虐待やモラハラがあった、離婚後一切交流がないなど)」を具体的に記しておいてください。これは家庭裁判所が後見人を選任する際の非常に重要な判断材料となります。あなたの声なき声を裁判所に届けるためにも、詳細に残しておきましょう。
「口約束」では守れない。法的な権限を彼に託し、子どもの居場所を守りましょう


今のままじゃダメなんだとよくわかりました。彼と子どものためにも、ちゃんと法的な準備をしようと思います。

あとは頼んだよという口約束だけでは、愛する彼を困らせ、子どもを不安にさせてしまいます。しっかりとした準備をしておきましょうね。
本記事の重要ポイントまとめ
- ✅ 今のままだと、彼はあなたの火葬さえできない可能性がある
- ✅ 死後事務委任契約があれば、葬儀や役所手続きを彼に堂々と任せられる
- ✅ 子どもの親権を守るには、さらに遺言書(未成年後見人の指定)が必須

法的な権限という「武器」を彼に渡してあげられるのは、あなただけです。彼と子どもが迷わず生きていけるよう、確実な道筋を残してあげてくださいね。
最後に、あなたと大切な子どもの未来のために
事実婚のシビアな現実を知り、「何か行動しなきゃ」と思った今が、未来を変えるタイミングです。
非常に複雑な「死後事務委任」や「未成年後見」の手続きは、決して一人で抱え込まないでください。
専門家を探す第一歩として、専門家の無料案内「日本法規情報の相談サポート」を活用してみましょう。
【日本法規情報の相談サポート】
- 死後事務・遺言に強い専門家を厳選
- あなたの希望(女性・土日など)で探せる
- 相談窓口の案内は何度でも無料
※まずは自分に合う専門家を見つけることから始められます


