🤞「遺言書」を書けば、すべての死後手続きができると誤解しているシングルマザー
🤞自分が亡き後、子どもの世話を彼に頼めるか知りたいシングルマザー
「もし私に万が一のことがあったら、彼が喪主になれるの?」
「役所の手続きや、子どもの転校手続き…籍を入れていない彼にできる?」
事実婚を選んだシングルマザーにとって、自分がいなくなった後のことは、言葉にできないほど大きな不安ですよね。
厳しい現実ですが、今のままだと彼は「法的な権限を持たない他人」として扱われ、最悪の場合、あなたの火葬許可証さえ受け取れない可能性があります。
それを防ぎ、彼に「最後のお世話」をする権利を渡すのが「死後事務委任契約」です。
この記事では、彼に託せる権限の範囲と、この契約だけでは守れない「子どものこと」への対策を解説します。
💡死後事務委任契約で「できること(葬儀・支払い)」
💡契約では「できないこと(子どもの親権)」と、その解決策
記事を読むことで、パートナーに法的な権限を託し、万が一の時も子どもが路頭に迷わないための具体的な準備ができるようになります。
遺言書だけでは不十分?事実婚パートナーが直面する「3つの壁」

「遺言書があれば大丈夫」と思っていませんか?
実は遺言書は「財産」を分けるためのもので、死後すぐに行う「事務手続き」には効力がありません。
何の契約もないままあなたに万が一のことが起きると、彼は以下の「3つの壁」にぶつかります。
壁①:遺体や遺骨を引き取れない
法律上、遺体の引き取り手は「配偶者や血族」が優先されます。
事実婚の彼は法的には「他人」です。もしあなたの親族が「彼には渡さない」と主張したり、親族と連絡がつかなかったりした場合、彼はあなたの遺体を引き取ることさえ拒否される可能性があります。
壁②:役所の手続き・解約ができない
- 死亡届の提出
- 健康保険証の返却
- 携帯電話や公共料金の解約
- 賃貸物件の退去手続き
これらは原則として「相続人(親族)」が行うものです。彼が窓口に行っても、「委任状がないなら受付できません(本人が亡くなっているので委任状も作れません)」と門前払いされてしまいます。
壁③:遺言書を開けるまで時間がかかる
たとえ遺言書に「葬儀は彼に任せる」と書いてあっても、遺言書を開封するには家庭裁判所の「検認(けんにん)」という手続きが必要で、1ヶ月以上かかることもあります。
これでは、目の前の葬儀や火葬には間に合いません。
「死後事務委任契約」で彼に託せる権限一覧

そこで必要になるのが、生前に彼と結んでおく「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」です。
これがあれば、彼が「正当な権限者」として堂々と動けるようになります。具体的に託せるのは、以下のような手続きです。
| 託せること | 具体例 |
|---|---|
| 行政手続き代行 | ・死亡届の提出 ・火葬許可証の取得 ・年金受給停止の手続き など、役所関係の事務全般 |
| 債務の精算・遺品整理 | 「喪主」として葬儀を取り仕切ることや、納骨、永代供養の手配など 親族に気兼ねなく、彼の手で見送ってもらうことができる |
| 債務の精算・遺品整理 | ・未払いの医療費や施設利用料の支払い ・住んでいた部屋の片付け、退去手続き ・SNSアカウントの削除 など |
これらを任せるためには、彼が困らないよう、あらかじめ費用(予納金)を預けておくといった準備もセットで行います。
【最重要】この契約だけでは「子どもの親権」は渡せない

ここがシングルマザーにとって最も重要なポイントです。
死後事務委任契約はあくまで「事務」の委任であり、「子どもの親権」や「監護権(育てる権利)」は含まれません。
何もしないと親権はどうなる?
あなたが亡くなった後、子どもの親権は以下のどちらかになる可能性が高くなります。
- 実父(別れた元夫)に親権者変更の申し立てが認められ、引き取られる
- 児童相談所の判断を経て、施設や里親、または祖父母へ
事実婚の彼が「僕が育てます」と手を挙げても、法的な裏付けがなければ認められる保証はありません。
解決策:「遺言書」で未成年後見人を指定する
彼に子どもを託したいなら、必ず遺言書の中で「未成年後見人(みせいねんこうけんにん)」として彼を指定する必要があります。
- 死後事務委任契約 ➡ すぐの手続き・葬儀のため
- 遺言書 ➡ 財産と、子どもの未来のため
この2つをセットで作成しなければ、本当の意味で安心することはできません。
費用と作成の流れ。自分たちで作れる?

ここまで読んで、「よし、彼に任せよう」と決意したあなた。次は具体的な作成手順です。
「紙に書いてハンコを押すだけじゃダメなの?」と思うかもしれませんが、実は自分たちだけで作った書類(私署証書)では、いざという時に役所で受け付けてもらえないリスクがあります。
大切な約束を確実に実行してもらうための、失敗しない作成方法と費用の目安を見ていきましょう。
公正証書がほぼ必須
死後事務委任契約は、自分たちで作った私署証書(ただの契約書)では、役所や病院の窓口で「本当に本人の意思?」「偽造では?」と疑われ、手続きがスムーズに進まないリスクがあります。
そのため、公証役場で作成する「公正証書」にするのが一般的かつ確実です。
費用の目安
専門家に依頼し、遺言書とセットで作成する場合、10万円〜20万円程度の費用がかかるのが一般的です。
決して安くはありませんが、彼が「権限がない」と門前払いされ、子どもが不安定な状況に置かれるリスクを考えれば、必要な「家族への保険」と言えるでしょう。
「私が死んだら、あの子はどうなるの?」
事実婚のパートナーに「葬儀」や「子どもの後見」を託すには、非常に複雑な法的書類が必要です。
自分たちだけで悩まず、まずは「死後の手続きや遺言に強い専門家」に相談してみることをおすすめします。
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【FAQ】死後事務委任契約のよくある質問
死後事務委任契約のよくある質問をまとめてみました。
Q1.私の親族が反対したらどうなりますか?
A.契約があれば、原則として彼が優先されます。
死後事務委任契約(特に公正証書)があれば、あなたの意思として彼に権限が与えられていることが証明できます。
ただし、葬儀の場でのトラブルを避けるため、契約書を作成する際に「付言事項(ふげんじこう)」として、なぜ彼に任せたいのかというメッセージを残しておくと、親族の納得を得やすくなります。
Q2.契約書を作ったら、すぐに彼にお金を渡さないといけませんか?
A.渡す必要はありませんが、「預託金」の形にするのが一般的です。
死後の費用(葬儀代など)を彼に負担させるのは酷なので、あらかじめ概算費用を「預託金」として信託銀行などに預けたり、公正証書の中で支払い方法を明確にしておく方法があります。
Q3.元夫に親権を渡したくないのですが…。
A.遺言書で意思表示をするのが有効です。
遺言書で彼を「未成年後見人」に指定し、さらに付言事項で「元夫には親権を渡したくない理由(虐待があった、交流がないなど)」を具体的に記しておくことで、家庭裁判所が後見人を選任する際の重要な判断材料になります。
「口約束」では守れない。法的な権限を彼に託し、子どもの居場所を守りましょう

事実婚パートナーに託せる権限と限界について解説しました。
- 今のままだと、彼はあなたの「火葬」さえできない可能性がある
- 「死後事務委任契約」があれば、葬儀や役所手続きを堂々と任せられる
- 子どもの親権を守るには、さらに「遺言書(未成年後見人の指定)」が必須
「あとは頼んだよ」という口約束だけでは、愛する彼を困らせ、子どもを不安にさせてしまいます。
法的な権限という「武器」を彼に渡してあげられるのは、あなただけですよ。
最後に、あなたと大切な子どもの未来のために
事実婚のシビアな現実を知り、「何か行動しなきゃ」と思った今が、未来を変えるタイミングです。
非常に複雑な「死後事務委任」や「未成年後見」の手続きは、決して一人で抱え込まないでください。
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