「彼氏と同棲していることが元夫にバレた」
「元夫に『男がいるなら、もう養育費は払わない』と通告された…」
新しいパートナーとの生活が始まった矢先、元夫からこんな連絡が来たらパニックになりますよね。
元夫の言い分は「半分正解で、半分間違い」です。
実は、「籍を入れていない(再婚していない)」という事実は、あなたが養育費を守る上での強力な武器になります。
この記事では、元夫からの不当な減額請求を跳ね返すための「法律のロジック」と、正しい対処法を解説します。
記事を読むことで、元夫の感情的な脅しに屈することなく、堂々と子どもの権利(お金)を守れるようになります。
「知識」という盾を持って、冷静に話し合いに臨みましょう。
そもそも「再婚」と「事実婚」では法的な扱いが全く違う

まず、減額リスクを知るために、法律の基本を押さえましょう。
なぜ「再婚」すると養育費が減るのか。そしてなぜ「事実婚」なら減らないのか。
その違いは「誰が子どもを養う義務を負うか」にあります。
再婚(養子縁組あり)の場合
あなたが新しい夫と再婚し、子どもと養子縁組をしたとします。
すると、法律上、新しい夫が「一次的な扶養義務者(メインの親)」になります。
元夫の義務は「二次的(サブ)」に後退するため、養育費の減額・免除が認められるのが一般的です。
事実婚(同棲)の場合
一方、籍を入れていない事実婚の場合、彼氏は法的には「他人」です。どれだけ仲良く暮らしていても、彼氏にあなたの子どもを養う法的な義務は一切ありません。
その結果、元夫の扶養義務は依然として「一次的(メイン)」なままです。
これが、「事実婚なら養育費の減額を拒否できる」という最大の根拠です。
《根拠》法律ではどう決まっている?
民法では、扶養義務(生活の面倒を見る義務)があるのは「直系血族(親や祖父母)および兄弟姉妹」と定められています。
民法 第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
事実婚のパートナーは、あなたとは内縁関係にあっても、あなたの子どもとは法的には「他人」です。
養子縁組をしない限り、彼が「直系血族」になることはないため、法律上、彼に養育費を支払う義務は発生しません。
それでも「減額」と言われるケース。リスクがあるのはどんな時?

「じゃあ、籍さえ入れなければ絶対に大丈夫?」
残念ながら、100%安全とは言い切れません。
裁判所が「実質的に再婚と同じだ」と判断すれば、減額が認められる例外(グレーゾーン)があります。
彼氏が生活費を丸抱えしている場合
あなたが働かなくてもいいくらい彼氏が高収入で、家賃・食費・子どもの学費まで全て彼が支払っているケースです。
この場合、裁判所は「母親の経済的負担がなくなった(=余裕ができた)」と判断し、その分だけ元夫の養育費を減らす決定をすることがあります。
あなたの「生活費」が減ったとみなされる場合
彼氏の収入そのものは計算に入れませんが、同居によって家賃や光熱費が折半になり、あなたの出費が減っている場合です。
「浮いた分のお金」を考慮して、養育費算定の計算式が修正される可能性があります。
こうしたリスクを避けるためにも、生活費の分担は重要です。以下の記事では、彼氏とのお金のルールについて詳しく解説しています。

元夫に「払わない」と言われたら?対抗する3つの反論ロジック

実際に元夫から「男がいるんだろ!減額しろ!」と詰め寄られた時、どう言い返せばいいのでしょうか。
感情的にならず、以下のロジックで冷静に返答してください。
ロジック①「彼は法的な親ではありません」
これが最強の盾です。相手が何を言ってきても、ここに立ち返ってください。
ロジック②「生活費は完全に分けています」
ここで重要になるのが、「自立して生活している証拠(通帳や家計簿)」です。 彼氏におんぶに抱っこではないことを主張しましょう。
ロジック③「私の恋愛と子どもの権利は別問題です」
「俺の金でお前の彼氏が飯を食うのが許せない」という元夫の感情論に対する切り返しです。
【FAQ】事実婚と養育費のよくあるトラブル
ここで、元夫との攻防でよくある質問にお答えします。
Q1.元夫が勝手に振り込みを止めてきました。どうすればいいですか?
A.すぐに裁判所へ「履行勧告」を申し立ててください。
話し合いの途中であっても、勝手に支払いを止めることは違法です。家庭裁判所に連絡し、「履行勧告(りこうかんこく)」の手続きを行えば、裁判所から元夫へ「払いなさい」と警告してくれます。費用もかからず、強力な効果があります。
Q2.「同棲していない証拠を見せろ」と家に来ようとします。拒否できますか?
A.拒否できます。
見せる義務はありません。元夫にあなたのプライバシーを侵害する権利はありません。住所を知られたくない場合は、弁護士を代理人に立てるか、調停(裁判所での話し合い)に持ち込むのが安全です。直接会う必要はありません。
Q3.結局、調停になったら減額されますか?
A.「生活費を分けている」なら、減額なしで勝てる可能性が高いです。
調停では、元夫側が「彼氏が子どもを養っている事実」を証明しなければなりません。あなたが「家賃も食費も自分で払っている」と主張し、通帳などで証明できれば、裁判所が安易に減額を認めることはありません。自信を持ってください。
裁判所が公開している「養育費算定表」には、再婚相手(養子縁組をした夫)の収入を考慮するルールはあっても、事実婚パートナー(内縁の夫)の収入を含める計算式はありません。
調停で減額が認められるのは、民法880条にある「事情の変更」があった時だけです。「彼氏はいるが、生活費は自分で払っている(経済的な事情は変わっていない)」と主張し、通帳などで証明できれば、裁判所が減額を認める法的根拠(事情の変更)がないため、現状維持となるケースがほとんどです。
もし調停になっても恐れない。立証責任は「元夫」にある

話し合いが決裂したら、家庭裁判所の「養育費減額調停」に進むことになります。
「裁判所」と聞くと怖いかもしれませんが、実は調停はあなた(受け取る側)の味方になりやすい場です。
一度決まった養育費を減らすには、「事情の変更(再婚や失業など)」が必要となります。単に「元妻に彼氏ができた」というだけでは、正当な減額理由として認められにくいのが現状です。
「事実婚だから減額」というのは、あくまで元夫の希望的観測に過ぎません。
法的にはあなたが有利です。彼氏との生活費をきっちり分け、「子どもは私が養っている」という実態を作っておけば、恐れることはありません。
知識を武器に、子どもの権利を守りましょう

事実婚と養育費の関係について解説しました。
- 事実婚(籍を入れない)なら、元夫の扶養義務は消えない
- 彼氏と生活費を分けていれば、減額される理由はどこにもない
- 「払わない」と言われたら、堂々と法律論で言い返す
「男がいるなら金はいらないだろ」というのは、元夫の勝手な感情論です。法的には、あなたが養育費を受け取る権利は守られています。
もちろん、家庭の事情や元夫との関係性は人それぞれ異なります。今回ご紹介したのはあくまで「法律の原則」です。
もし元夫が強硬な態度を崩さなかったり、個別の事情で不安がある場合は、無理をせず弁護士や法テラスなどの専門家に相談してみてください。一人で抱え込まないことが、解決への一番の近道ですよ。
毅然とした態度で、子どもの未来のためのお金をしっかりと守り抜いてください。
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