🤞パートナーと医療費を合算して節税したいと考えている人
🤞「生計を一にする」という税金のルールの意味がよくわからない人
「彼と一緒に住み始めたし、子どもの通院費や私の医療費も、彼の分と合算して確定申告すれば節税になるよね?」
その考え、ちょっと待ってください! 役所に婚姻届を出している「法律婚」なら大正解なのですが、未入籍の「事実婚(同棲)」の場合、彼と医療費を合算して申告すると、税務署で弾かれてしまう可能性が高いのです。
💡入籍済み(法律婚)で最も得する「医療費の合算テクニック」
💡シンママの再婚家庭が迷いやすい、確定申告のQ&A
記事を読むことで、医療費控除における「生計を一にする」の本当の意味と、事実婚・法律婚でのルールの違いを正しく理解し、ペナルティを受けることなく最もお得に節税できる確定申告のやり方がわかるようになります。
結論:事実婚(未入籍)のパートナーとは医療費控除を合算できない!

結論としては、未入籍の事実婚や同棲カップルの場合、どんなにお財布を一緒に(生計を一つに)していても、医療費控除を合算することはできません。
医療費控除の2つの絶対条件
医療費控除を合算して申告するためには、国税庁が定める以下の「2つの条件」を両方ともクリアしている必要があります。
- 「生計を一にする」こと(お財布が一緒であること)
- 「親族」であること(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
【国税庁のルール:医療費控除の対象となる医療費の要件】
納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
事実婚最大の落とし穴「税法上は赤の他人」
実は、社会保険(健康保険や年金)の世界では、事実婚でも「妻」として扶養に入ることが認められています。
しかし、税金(所得税法)の世界ではルールが全く異なります。婚姻届を出していない彼氏(内縁の夫)は「法律上の親族」として認められません。
そのため、彼があなたや子どもの医療費を払ってくれたとしても、彼の医療費控除として合算申告することは違法(申告漏れ・誤り)となってしまうのです。
事実婚における社会保険と税金の扱いについては、以下の記事で詳しく解説しています。

入籍済み(法律婚)なら合算OK!「生計を一にする」の定義とは?

一方で、役所に婚姻届を提出した「法律婚(再婚)」であれば、堂々と家族全員分の医療費を合算することができます。
「生計を一にする」って同居してないとダメ?
よくある誤解が「一緒に住んでいないとダメなのでは?」というものです。実は、必ずしも同居している必要はありません。
【国税庁の定義:「生計を一にする」とは】
必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
単身赴任で夫が遠方に住んでいたり、子どもが全寮制の学校に入っていたりしても、生活費の仕送りなどをしていれば「生計を一にする親族」として合算が可能です。
節税のコツ:一番「稼いでいる人」がまとめて申告する
家族の医療費(年間10万円、または総所得金額等の5%を超えた分)は、誰の申告に合算しても構いません。
日本の所得税は「収入が多い人ほど税率が高くなる」仕組み(累進課税)です。
そのため、夫婦のうち「一番所得が高い人(通常は夫)」が家族全員分の医療費をまとめて申告したほうが、手元に戻ってくる還付金(節税額)が大きくなりお得です。
💡 事実婚と法律婚、結局どっちがお金で得するの?
「医療費控除は事実婚だと使えない」「でも入籍すると児童扶養手当が止まる」
シンママの再婚・同棲は、税金と手当のルールが複雑に絡み合うため、自己判断で動くと年間数十万円単位で損をしてしまうことがあります。
「私たちの場合はどうするのが一番正解?」と迷ったら、お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に家計のシミュレーションをしてもらうのが確実です。
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シンママの再婚家庭向け:医療費控除で確定申告する手順

入籍を済ませたら、さっそく医療費控除の準備を始めましょう。手順は以下の3ステップです。
🧾Step 1:領収書と交通費のメモを保管する
病院・薬局の領収書だけでなく、通院にかかった公共交通機関(電車・バス)の交通費も対象になります。交通費は領収書が出ないため、ノートに「日付・病院名・金額」をメモしておきましょう。(※自家用車のガソリン代や駐車料金は対象外です)
📝Step 2:医療費控除の明細書を作成する
現在は税務署への領収書の提出(郵送)は不要です。その代わり、誰がどの病院でいくら使ったかをまとめた「医療費控除の明細書」を作成し、領収書自体は自宅で5年間保管する義務があります。
💻Step 3:e-Tax(電子申告)で申告する
マイナンバーカードがあれば、スマホやパソコンから国税庁のサイトを通じて簡単に電子申告が可能です。画面の指示に従って医療費の合計額を入力するだけで、自動で還付金が計算されます。
【FAQ】再婚・事実婚の医療費控除に関するよくある質問

医療費控除や税金のルールは複雑で、再婚や事実婚といったステップファミリーのケースでは「うちの場合はどうなるの?」と迷うことも多いはずです。
ここでは、シンママが抱えやすい疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q1.私の連れ子と新しい夫は養子縁組をしていません。夫の医療費控除に合算できますか?
A.はい、合算できます。
養子縁組をしていなくても、あなたと夫が「入籍(法律婚)」していれば、子どもは夫から見て「1親等の姻族」になるため、親族の要件を満たします。生計を一にしていれば、夫の申告で合算してOKです。
Q2.入籍「前」に支払った医療費は、今年の確定申告で夫と合算できますか?
A.残念ながらできません。
医療費控除の対象になる親族かどうかは「その医療費を支払った時点」の状況で判断されます。同棲期間中であっても、入籍前に支払った治療費は「親族ではない赤の他人」として扱われるため、合算の対象外となります。
Q3.妊娠・出産の費用も医療費控除の対象になりますか?
A.はい、対象になります。
定期健診の費用や分べん費、通院のための交通費などは医療費控除の対象です。ただし、健康保険から支給される「出産育児一時金」などで補填された金額は、かかった医療費から差し引いて計算しなければならない点に注意してください。
事実婚と法律婚で税金のルールは全く違う!プロに相談して賢い選択を

「一緒に住んで生活費も共有しているんだから、税金も家族として計算してもらえるはず」
そう思ってしまいがちですが、医療費控除をはじめとする税金の世界では、「籍を入れているか(法律婚)」と「籍を入れていないか(事実婚)」で、天と地ほどの差があります。
このように、再婚や事実婚には、健康保険、税金、手当など、複雑なルールが絡み合っています。
「私たちの場合はどっちが得なの?」と迷ったら、自己判断で損をする前に、家計と税金の仕組みに詳しいお金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)に無料でシミュレーションしてもらうのが一番確実ですよ。
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「事実婚だと税金で損をする?」「入籍したら手当がなくなる分、家計はどうなる?」
再婚にまつわるお金の悩みは、専門的な知識がないと正確な計算ができません。
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