アルバイトやパートとして働いている場合「自分の働き方は最低賃金が適用される?」と気になっている人も多いでしょう。
また、公務員は最低賃金の対象なのかも気になるところです。
この記事では、どのような働き方や雇用形態で最低賃金が適用されるのかを紹介します。
最低賃金とは?各都道府県ごとに定められた最安の時間給
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低時間給を定めた制度です。
各都道府県でそれぞれの最低賃金(時間給)が決められ、事業者は最低賃金を下回らないように労働者へ給料を支払う義務があります。
各都道府県で異なる最低賃金ですが、適用されるのは働いている事業所がある都道府県の時間給です。隣接する都道府県に通勤しているなら、通勤先の都道府県の時間給が最低賃金となります。
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最低賃金が適用される働き方|アルバイトや公務員も?
厚生労働省では最低賃金について「産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用する」としています。
「すべての労働者に適用する」とは、具体的にどのような働き方や雇用形態に適用されるのでしょうか。
最低賃金は、正社員だけでなく、アルバイトやパート、臨時、嘱託、派遣など、すべての働き方に適用されます。
公務員は国家公務員法付則第16条により、最低賃金法や労働基準法などが適用されない働き方なので、最低賃金の対象ではありません。
したがって最低賃金は、公務員以外のすべての労働者に適用される制度といえます。
ただ、使用者が都道府県労働局長の許可を条件に個別で最低賃金の減額特例が認められてるケースがあるので、参考にしてみてください。
※外部リンク:厚生労働省