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2022年の最低賃金改定いつから?令和4年最新の都道府県別一覧紹介

2022年の最低賃金改定いつから?令和4年最新の都道府県別一覧紹介 働き方を考えるブログ

2022年の最低賃金改定は、いつから発効なのか気になる人も多いでしょう。

このページでは、令和4年の最低賃金はいつから発効されるのかを解説し、各都道府県における最新の最低賃金額を一覧で紹介します。

2022年の最低賃金はいつから?10月に順次発効

2022年の最低賃金はいつから?10月に順次発効

2022年(令和4年)の最低賃金は、10月1日から順次発効されます。

自分が住んでいる地域では「いつから最低賃金が引き上げられるの」と気になるものです。

もっとも早いタイミングで引き上げられる予定日は「10月1日」、もっとも遅い予定日は「10月20日」となっています。

各都道府県で発効予定日は異なるので、後章「都道府県別の最低賃金額一覧『2022年版』」で確認ください。

都道府県別の最低賃金額一覧「2022年版」

2022年10月に発効される、都道府県別の最低賃金額の一覧は以下です。

都道府県 最低賃金額(円) 引き上げ額(円) 発効予定月日
北海道 920 31 10月2日
青森 853 31 10月5日
岩手 854 33 10月20日
宮城 883 30 10月1日
秋田 853 31 10月1日
山形 854 32 10月6日
福島 858 30 10月6日
茨城 911 32 10月1日
栃木 913 31 10月1日
群馬 895 30 10月8日
埼玉 987 31 10月1日
千葉 984 31 10月1日
東京 1,072 31 10月1日
神奈川 1,071 31 10月1日
新潟 890 31 10月1日
富山 908 31 10月1日
石川 891 30 10月8日
福井 888 30 10月2日
山梨 898 32 10月20日
長野 908 31 10月1日
岐阜 910 30 10月1日
静岡 944 31 10月5日
愛知 986 31 10月1日
三重 933 31 10月1日
滋賀 927 31 10月6日
京都 968 31 10月9日
大阪 1023 31 10月1日
兵庫 960 31 10月1日
奈良 896 32 10月1日
和歌山 889 30 10月1日
鳥取 854 33 10月6日
島根 857 33 10月5日
岡山 892 30 10月1日
広島 930 31 10月1日
山口 888 31 10月13日
徳島 855 31 10月6日
香川 878 30 10月1日
愛媛 853 32 10月5日
高知 853 33 10月9日
福岡 900 30 10月8日
佐賀 853 32 10月2日
長崎 853 32 10月8日
熊本 853 32 10月1日
大分 854 32 10月5日
宮崎 853 32 10月6日
鹿児島 853 32 10月6日
沖縄 853 33 10月6日
全国平均 961 31

※参考:厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金改定状況

2022年の改定により、最低賃金の全国平均は961円になります。

2021年の全国平均は930円だったので、全国平均で31円の引き上げです。31円の引き上げは、制度開始以降の最高額になります。

「30円アップが11県」「31円アップが20都道府県」「32円アップが11県」「33円は5県」、47都道府県で30~33円の引き上げが発効される予定です。

ランキング!最低賃金が高い都道府県トップ15

ランキング!最低賃金が高い都道府県トップ15

2022年の改定では、もっとも高い最低賃金が1,072円、もっとも低い最低賃金が853円です。

ここでは、2022年最低賃金ランキング、トップ15を紹介します。

  1. 東京都|1,072円
  2. 神奈川県|1,071円
  3. 大阪府|1,023円
  4. 埼玉県|987円
  5. 愛知県|986円
  6. 千葉県|984円
  7. 京都府|968円
  8. 兵庫県|960円
  9. 静岡県|944円
  10. 三重県|933円
  11. 広島県|930円
  12. 滋賀県|927円
  13. 北海道|920円
  14. 栃木県|913円
  15. 茨城県|911円

今回の改定により、大阪府が1,000円の大台を初めて突破しています。また、18都道府県において900円以上の水準になりました。

最低賃金は、事業主の賃金支払能力と労働者の生計費などを基準にしています。

例えば、東京では大規模な企業が多く本社を構えている企業も多いので、事業主の賃金支払能力が高いエリアといえます。また、労働者の消費支出や賃金も高水準なので、最低賃金も高くなるのです。

関連記事:最低賃金の計算方法|賞与や残業代は含まれる?対象になる手当も紹介

関連記事:アルバイトや公務員も最低賃金の対象?最低賃金が適用される働き方とは

今回の最低賃金改定は、10月1日から順次発効される予定です。

今の賃金が不満…将来が不安なら満足できる給料の仕事を探そう

今の賃金が不満…将来が不安なら満足できる給料の仕事を探そう

今の賃金が不満で将来が不安なら、満足できる給料の仕事を探すのもひとつの方法です。

最低賃金を下回っていたなら、不足分の賃金は使用者に請求することができます。

関連記事:最低賃金を下回っていた場合の対処!同意してたら請求できない?遡れる期間は?

ただ、実際に最低賃金を下回っているケースは極稀といえるデータがあるので確認しておきましょう。

厚生労働省「地域別最低賃金額、未満率及び影響率」によると、2019年に最低賃金を下回っていたのは全国でわずか1.6%でした。

データから判断すると、最低賃金はほとんど下回ることはありません。したがって同じ環境で働き続けた場合は、今の賃金に不満や不安があっても改善は難しいのです。

改善したいなら、副業したり転職したりして、満足できる賃金を得ることも検討しましょう。

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また、今の仕事を続けつつ収入源を増やしたいなら、「ランサーズ」や「クラウドワークス」、「ココナラ」などのクラウドソーシングサービスを利用する方法もあります。未経験からでも始められる、リモートOKの在宅ワークの仕事を探せるのが特徴です。

このように、さまざまな仕事の探し方や収入を増やすためのサービスがあるので、今の賃金に不満や不安があるなら活用してみてください。

まとめ

まとめ

2022年の地域別最低賃金は10月1日から順次発効される予定です。

毎年ほぼ上昇を続けていますが、今回は全国平均で最低賃金が「961円」となり31円アップの大幅上昇となりました。

2023年度はどうなるのか、注目しましょう。

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