2022年の最低賃金改定は、いつから発効なのか気になる人も多いでしょう。
このページでは、令和4年の最低賃金はいつから発効されるのかを解説し、各都道府県における最新の最低賃金額を一覧で紹介します。
2022年の最低賃金はいつから?10月に順次発効
2022年(令和4年)の最低賃金は、10月1日から順次発効されます。
自分が住んでいる地域では「いつから最低賃金が引き上げられるの」と気になるものです。
もっとも早いタイミングで引き上げられる予定日は「10月1日」、もっとも遅い予定日は「10月20日」となっています。
各都道府県で発効予定日は異なるので、後章「都道府県別の最低賃金額一覧『2022年版』」で確認ください。
都道府県別の最低賃金額一覧「2022年版」
2022年10月に発効される、都道府県別の最低賃金額の一覧は以下です。
都道府県 | 最低賃金額(円) | 引き上げ額(円) | 発効予定月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 920 | 31 | 10月2日 |
青森 | 853 | 31 | 10月5日 |
岩手 | 854 | 33 | 10月20日 |
宮城 | 883 | 30 | 10月1日 |
秋田 | 853 | 31 | 10月1日 |
山形 | 854 | 32 | 10月6日 |
福島 | 858 | 30 | 10月6日 |
茨城 | 911 | 32 | 10月1日 |
栃木 | 913 | 31 | 10月1日 |
群馬 | 895 | 30 | 10月8日 |
埼玉 | 987 | 31 | 10月1日 |
千葉 | 984 | 31 | 10月1日 |
東京 | 1,072 | 31 | 10月1日 |
神奈川 | 1,071 | 31 | 10月1日 |
新潟 | 890 | 31 | 10月1日 |
富山 | 908 | 31 | 10月1日 |
石川 | 891 | 30 | 10月8日 |
福井 | 888 | 30 | 10月2日 |
山梨 | 898 | 32 | 10月20日 |
長野 | 908 | 31 | 10月1日 |
岐阜 | 910 | 30 | 10月1日 |
静岡 | 944 | 31 | 10月5日 |
愛知 | 986 | 31 | 10月1日 |
三重 | 933 | 31 | 10月1日 |
滋賀 | 927 | 31 | 10月6日 |
京都 | 968 | 31 | 10月9日 |
大阪 | 1023 | 31 | 10月1日 |
兵庫 | 960 | 31 | 10月1日 |
奈良 | 896 | 32 | 10月1日 |
和歌山 | 889 | 30 | 10月1日 |
鳥取 | 854 | 33 | 10月6日 |
島根 | 857 | 33 | 10月5日 |
岡山 | 892 | 30 | 10月1日 |
広島 | 930 | 31 | 10月1日 |
山口 | 888 | 31 | 10月13日 |
徳島 | 855 | 31 | 10月6日 |
香川 | 878 | 30 | 10月1日 |
愛媛 | 853 | 32 | 10月5日 |
高知 | 853 | 33 | 10月9日 |
福岡 | 900 | 30 | 10月8日 |
佐賀 | 853 | 32 | 10月2日 |
長崎 | 853 | 32 | 10月8日 |
熊本 | 853 | 32 | 10月1日 |
大分 | 854 | 32 | 10月5日 |
宮崎 | 853 | 32 | 10月6日 |
鹿児島 | 853 | 32 | 10月6日 |
沖縄 | 853 | 33 | 10月6日 |
全国平均 | 961 | 31 | – |
※参考:厚生労働省「令和4年度地域別最低賃金改定状況」
2022年の改定により、最低賃金の全国平均は961円になります。
2021年の全国平均は930円だったので、全国平均で31円の引き上げです。31円の引き上げは、制度開始以降の最高額になります。
「30円アップが11県」「31円アップが20都道府県」「32円アップが11県」「33円は5県」、47都道府県で30~33円の引き上げが発効される予定です。
ランキング!最低賃金が高い都道府県トップ15
2022年の改定では、もっとも高い最低賃金が1,072円、もっとも低い最低賃金が853円です。
ここでは、2022年最低賃金ランキング、トップ15を紹介します。
- 東京都|1,072円
- 神奈川県|1,071円
- 大阪府|1,023円
- 埼玉県|987円
- 愛知県|986円
- 千葉県|984円
- 京都府|968円
- 兵庫県|960円
- 静岡県|944円
- 三重県|933円
- 広島県|930円
- 滋賀県|927円
- 北海道|920円
- 栃木県|913円
- 茨城県|911円
今回の改定により、大阪府が1,000円の大台を初めて突破しています。また、18都道府県において900円以上の水準になりました。
最低賃金は、事業主の賃金支払能力と労働者の生計費などを基準にしています。
例えば、東京では大規模な企業が多く本社を構えている企業も多いので、事業主の賃金支払能力が高いエリアといえます。また、労働者の消費支出や賃金も高水準なので、最低賃金も高くなるのです。
関連記事:最低賃金の計算方法|賞与や残業代は含まれる?対象になる手当も紹介
関連記事:アルバイトや公務員も最低賃金の対象?最低賃金が適用される働き方とは
今回の最低賃金改定は、10月1日から順次発効される予定です。
今の賃金が不満…将来が不安なら満足できる給料の仕事を探そう
今の賃金が不満で将来が不安なら、満足できる給料の仕事を探すのもひとつの方法です。
最低賃金を下回っていたなら、不足分の賃金は使用者に請求することができます。
関連記事:最低賃金を下回っていた場合の対処!同意してたら請求できない?遡れる期間は?
ただ、実際に最低賃金を下回っているケースは極稀といえるデータがあるので確認しておきましょう。
厚生労働省「地域別最低賃金額、未満率及び影響率」によると、2019年に最低賃金を下回っていたのは全国でわずか1.6%でした。
データから判断すると、最低賃金はほとんど下回ることはありません。したがって同じ環境で働き続けた場合は、今の賃金に不満や不安があっても改善は難しいのです。
改善したいなら、副業したり転職したりして、満足できる賃金を得ることも検討しましょう。
全国対応の工場の仕事に特化した「はたらくヨロコビ」や、登録不要で求人にエントリーできる「
ラコット」など、手軽に仕事を探せるサービスもあります。
若い世代なら、中卒や高卒など学歴に自信がない20〜30代前半の人に特化した「リバラボインターンシップ」がおすすめです。
また、今の仕事を続けつつ収入源を増やしたいなら、「ランサーズ」や「クラウドワークス」、「ココナラ」などのクラウドソーシングサービスを利用する方法もあります。未経験からでも始められる、リモートOKの在宅ワークの仕事を探せるのが特徴です。
このように、さまざまな仕事の探し方や収入を増やすためのサービスがあるので、今の賃金に不満や不安があるなら活用してみてください。
まとめ
2022年の地域別最低賃金は10月1日から順次発効される予定です。
毎年ほぼ上昇を続けていますが、今回は全国平均で最低賃金が「961円」となり31円アップの大幅上昇となりました。
2023年度はどうなるのか、注目しましょう。