「退職届ってどう書くの?書式とかって決められてるの?」
「退職届を提出するタイミングっていつ?誰に出すの?」
会社を辞めるには、さまざまな手続きが必要です。なかでも最初に提出するものと認識されている「退職届」について、不安を感じている会社員も少なくないでしょう。
また、似たような書類に「退職願」というのもある。これらには違いはあるのか?同じなのか?そして、会社を辞める際に、「退職届」は絶対に自分で書いて提出する必要があるのでしょうか?
このページでは、退職届とは何かに触れ、退職届と退職願の違いや提出タイミングなどを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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退職届はいらない?自分で準備する必要はない?
退職届は、辞める会社へ必ず出す書類と認識されています。もちろん、この考えは間違いではありません。
ただ、自分で準備して出すものかといえば、必ずしもそうとは言い切れないものです。それは、ほとんどの企業において退職届には、会社書式のテンプレートがあるためです。
就業規則などに記載されているケースもあるので「退職届はいつ出すの?」など悩んでいるなら確認してみましょう。
しかし、すべての企業にテンプレートがあるわけではないため、自分で準備しなければいけない会社もあります。初めて書く会社員にとっては、何をどう書いていいのかわからないことも多いでしょう。
次からは、退職届、退職願とは何か、について紹介します。
退職届とは何?退職願と違う?
退職届はどのような意味があるのか?そして、退職願とは違うのか?などについて紹介します。
- 退職届:退職することが決まった後に会社へ提出する書類
- 退職願:退職の意思があることを会社へ願い出る書類
一見、同じようにも感じますが、退職届は会社を辞めると決定してから提出するもの、退職願は会社を辞めたいと相談する意味合いがあるものとなる。
簡単にいえば、まず上司に退職の意思を伝えるときに出すのが「退職願」、退職が決まってから出すのが「退職届」というわけです。
退職願
退職願を上司との面談でいきなり出すのは、あまり良い印象を与えることではありません。そのため、無言で上司へ渡すのは避けたほうがいいでしょう。
また、ほとんどの企業では上司に退職の意思を伝え話し合った末、退職が決定してから退職書類を提出する流れが多いため、退職願の提出は必要ないことがほとんどです。
しかし、会社によっては規則などにより提出が必要になるため、円満退職を目指すなら会社の決まりに従いましょう。
退職届
退職届は上司に退職を伝えて退職日が決まってから提出するもので、どちらかといえば企業側が必要とする書類です。
そのため、退職日の2週間前までに提出を求められ(民法627条への対応)、退職理由なども自分の意思によって退職したという内容(一身上の都合、自主都合など)を記載することが多くあります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
よって、退職届は完全に退職が決定してからの事後書類といえるのです。そして、ほぼ間違いなく提出を求められるものと考えておきましょう。
就業規則などで「1カ月前までに退職を伝える」という決まりがよくありますが、これは退職届を1カ月前に出すということではなく、退職の意思を1カ月前までに伝えることなので口頭でも問題ありません。
そのため、退職を伝えて退職日が決定してから、退職日の2週間前までに退職届を出すのが一般的です。
しかし、会社書式では企業によって「退職届」「退職願」と名称に違いがあります。そこは同じ意味合いがあるものとして考えてください。
関連記事:退職届の書き方や出し方!縦横書きの例文テンプレートも紹介!紙や封筒はどんなもの選ぶ?
いくら誠意をもって退職を伝えても、退職を受け入れてくれない上司もいます。そんなときは、退職代行サービスを利用してみるのも一つの解決方法です。
辞めさせない上司、辞めたい自分、熱くなって噛み合わない双方の間に第3者が入るだけで、スムーズに退職が進められるケースもあります。
会社を辞めるなら円満退職が望ましいので、退職がスムーズに行かないなら検討しましょう。
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まとめ
- 退職届は、退職することを会社へ伝える書類
- 退職願は、退職の意思があることを会社へ願い出る書類
- 会社書式のテンプレートがある場合が多いため自分で準備するケースが少ない
退職届、退職願について説明しましたが、これら書類は上司へ突きつけるようなものではなく、円満に退職するために必要な書類です。
おおよその提出タイミングや意味合いは理解してもらえたと思いますが、これら書類は会社の指示に従って提出しましょう。
しかし、すべての退職が円満に進むとも限りません。そんなときは、退職をサポートしてくれるサービスの利用も検討してみてください。